議員は人間の代表で山の代表ではない「1人1票の原則」は民主主義の本質だ
憲法上、国会の議員定数、選挙区、選挙人の資格は国会が法律で定めることになっている(43条2項、44条、47条)。国会の自律である。しかし、憲法は、大原則として「法の下の平等」を定めており(14条)、さらに選挙人の資格についても明文で差別を禁じている(44条)。だから、その人がた…
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