AIで「声」をまねる動画はどこまで許されるのか?
法務省の報告書も、声が商品を売る力を持つ場合は保護の対象になり得るとしています。判断の軸は「声による人を引きつける力を利用する目的か」で、収益がなくても、再生数を稼いで本人の仕事に悪影響を与えたり、自分の商品の宣伝に誘導したりすれば、侵害になり得ます。一方、ものまねや声まねは、本人と誤解されるような場合でない限り、パブリシティー権の侵害にはあたらないと整理されており、声を使った表現がすべて禁じられるわけではありません。
注意したいのは、自分が投稿する側になる場面です。「遊びのつもり」でも、AIで作った有名人そっくりの声の動画で広告収益を得れば、損害賠償や慰謝料を請求される可能性があります。
声も顔と同じく「その人自身を表すもの」です。AIで手軽に動画などが作れる時代だからこそ、他人の声を使う前に、一度立ち止まってみる必要がありそうです。


















