担当できない同じ裁判官が判決言い渡し…どうなってるの?
裁判所の判決に不服があれば、控訴など不服申し立てを行うことができます。裁判官が代われば判断も変わりうるのですから、判決がひっくり返るのではないかと期待を抱いて不服申し立てを行うのです。
ところが今回、不服申し立てを行ったにもかかわらず、また同じ裁判官が判断を下すという事態が起き、大きなニュースになっています。
兵庫県内の温泉施設で盗撮をしたとして県迷惑防止条例違反の罪に問われた男性は、2024年12月、簡易裁判所で罰金30万円の略式命令を受けました。その後、男性は正式裁判を請求し、神戸地裁豊岡支部が8回の公判を開いて、今年3月に罰金30万円の判決を言い渡しました。ところが、この正式裁判を担当したのが、略式命令を出したのと同じ裁判官だったのです。大阪高裁は先月17日、豊岡支部の判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。
略式命令とは、簡単にいえば、裁判を行わずに、裁判所が書面だけで罰金などを言い渡す簡易な手続きです。不服があれば正式な裁判を求めることができ、そこで改めて審理されます。そして刑事訴訟法第20条7号は、略式命令を出した裁判官は、その事件を担当できないと定めています。この仕組みを、「除斥」といいます。
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