最大で3600万円! 肝臓の病気で国からもらえる給付金とは
あなたは「B型肝炎訴訟」という言葉を聞いたことがあるだろうか。
昭和23年から昭和63年までの間に国が強制した集団予防接種等での注射器の使い回しが原因で、多くの人がB型肝炎ウイルスに感染してしまった。この被害者らが国の責任を追及する訴訟を起こし、最高裁で国の損害賠償責任が認められ、平成23年6月には国と原告・弁護団の間で認定要件や給付金などの基本合意と法律が制定された。これにより、B型肝炎の被害者は症状に応じた給付金を受けられるようになったのだ。
以下の条件を満たしていると、B型肝炎訴訟で給付金をもらえる可能性がある。本人に限らず、相続人であってもだ。
①一次感染者=昭和16年7月2日~昭和63年1月27日に生まれ、B型肝炎ウイルスに持続感染している(医師から「B型肝炎ウイルスに感染している」と診断されたことがある)。
②二次感染者=母親が一次感染者で母子感染した。
ところが、全国に40万人以上いるといわれるB型肝炎給付金の対象者のうち、実際に手続きをとって訴訟を起こし給付金を受け取れることが確認できたのは4万4761人(平成31年1月31日・法務省)と、まだ全体の10分の1程度。給付金を受け取れることすら知らない被害者がまだまだ多い。
給付金の金額はいくら?
ではB型肝炎訴訟でもらえる給付金の金額はいくらか。それは肝がんや慢性肝炎などの病態によって以下の通り定められている(写真②)。最大で3600万円、最も少なくても50万円だ。また、B型肝炎ウイルスに感染しているなら、まだ肝炎を発症していなくても給付金をもらうことができる(いわゆる「無症候性キャリア」)。
ここまで読んで、「訴訟なのだから手続きが面倒なのでは?」と気になるのは当然だろうが、手間をかけずに給付金をもらう方法がある。 それは弁護士に任せてしまうことだ。
B型肝炎訴訟で給付金をもらう流れは、以下の通り。
①訴訟のための資料集め ②訴状の作成 ③提訴 ④被告(国)とのやり取り ⑤裁判所への出廷 ⑥和解 ⑦給付金の受取り
これらすべてを1人で行うのは至難のワザだが、弁護士に依頼すれば②~⑦の手続きをしてもらえる。「ベリーベスト法律事務所」では、①もしっかりサポート。資料集めについても、その多くを弁護士が代理で取得してくれる。訴える側の負担を最小限に、給付金をもらうことが可能だ。
また、ケースによっては証拠が残っておらず、裁判上「集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに感染したこと」の証明が難しいケースがあるが、ベリーベスト法律事務所は他の事務所では断られてしまうような案件でも、豊富なノウハウに基づき、可能な限り給付金がもらえるようにサポートしてくれる。
気になる弁護士費用だが、なんと国が一部負担してくれる。しかも、弁護士費用はもらった給付金から支払うため、自分の“持ち出し”がないのも嬉しい。
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