天皇がいなければ総理大臣も決められない? 皇族数の減少が招きかねない日本の重大問題
第222臨時国会が10月5日に召集され、その開会式において、天皇が「おことば」を述べた。それは、「全国民を代表するみなさんと一堂に会することは、私の深く喜びとするところであります。国会が、国権の最高機関として、当面する内外の諸問題に対処するに当たり、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します」というものである。
なぜ天皇が臨時国会に開会式に出席し、「おことば」を述べたのだろうか。
それは、国会の召集が、日本国憲法が定めた「国事行為」に相当するからである。
天皇は、政治的権能を持たないとされているが、果たすべき国事行為は広範に及んでいる。内閣総理大臣と最高裁判所所長の任命からはじまって、憲法改正・法律・政令・条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙の公示、国務大臣や官吏の任免、大使の信任状、大赦・特赦などの認証に及ぶ。
そのほかにも、勲章などの栄典の授与、外国大使・公使の接受、外交文書の認証、国の儀式を行うことがそこに含まれる。

















