「未成年選挙運動」訴訟 原告団に敬意と称賛を…保護と排除は紙一重
9月25日に画期的な判決が出て、いい意味で驚いているのでぜひ共有させてください。
それは「18歳未満にも選挙で応援する自由を訴訟」の東京地裁第1審判決。未成年者の選挙運動禁止規定(公選法137条の2)が、憲法違反(表現の自由を定める憲法21条1項違反)と判断されたのです…
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