(4)エステサロンで健康被害が多発している「HIFU」施術
2024年6月の厚生労働省の通知により、医師免許を有しない者がHIFU施術を行うことは違法であることが明確となりましたが、その後も、HIFU施術による被害を訴える声はなくならないといいます。
「エステサロンにおけるHIFUの宣伝もそうでしたが、ネット上には美容医療の広告があふれています。SNSや体験発信サイトで安価、手軽さなどを宣伝しており、比較的若い人がネットを見て受診し、被害に遭う例も多いと感じます」
被害に遭わないためにはどうしたらいいのか、川見弁護士はこうアドバイスします。
「情報源が信頼できるかを確認することです。厚生労働省や消費者庁、国民生活センター、消費者センターなどの公的機関の情報を参考にすることです」
美容医療被害者の救済に取り組んでいる三枝恵真弁護士は「最近の美容医療は低侵襲の手術が増えています。だからといって安全なわけではなく、かえって危険な場合もあります。簡単にできるからと、その日のうちに施術を勧められても、すぐ承諾しないことが大切です」と話します。


















