伊豆大島の教諭逮捕と「共謀共同正犯」…家に入らなくても“共犯”?
生徒の悪さを止めるはずの先生が、生徒と一緒に住宅に侵入し、金品を盗もうとしたという容疑で逮捕されました。被疑者の教諭は、「室内に入った記憶はない。肝試し的な感覚で生徒について行った」と話しているそうです。
報道によれば、この教諭は、生徒2人と共謀して島内の住宅に侵入し、金品を盗もうとした疑いがあり、物音がしたため何も取らずに逃げたとされます。生徒らは、教諭から「仏壇のおりんは高く売れる」と助言され、盗品をフリマサイトで売る方法も教わったと供述していると報じられています。
刑法第60条は、2人以上で一緒に犯罪を実行した人をすべて「正犯」、つまり犯罪の主役として扱うと定めています。では、直接犯罪を実行していない人はどうでしょうか。ここで登場するのが「共謀共同正犯」という概念です。ざっくり言えば、事前に犯罪の相談をして意思を通じ合わせていれば、実行していない人も正犯になる、という考え方です。判例法理も確立しており、犯罪の指示役が実行役と同様に罰せられる根拠となっています。
今回のケースでは、仮に家に入っていなくても、生徒らと犯行を話し合って現場へ同行したと認められれば、共謀共同正犯に問われる可能性があります。「室内に入っていない」という弁解だけで、責任を免れるとは限りません。

















