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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

くら寿司「ちいかわ」コラボで不正行為…景品の持ち出しで問われる罪とは?

公開日: 更新日:

 人気回転寿司チェーン「くら寿司」が、「ちいかわ」とのコラボキャンペーンをめぐり、従業員による不正行為が確認されたとして、キャンペーンの中止を発表しました。

 今回のキャンペーンでは、食べ終わった皿5枚ごとに挑戦できる「ビッくらポン!」の景品として、ちいかわのフィギュアなどが用意されていました。

 ところが、SNSでは「何度挑戦してもフィギュアが出ない」といった声が相次ぐ一方、フリマサイトでは景品が大量に出品されていたことから、従業員による景品の持ち出しを疑う声が広がりました。

 では、従業員がお店の景品を勝手に持ち出した場合、どのような犯罪になるのでしょうか。考えられるのは、主に「窃盗罪」と「業務上横領罪」です。

 この2つを分けるポイントは、その景品を「誰が管理していたのか」という点です。たとえば、一般の従業員が、会社が管理している倉庫などから景品をこっそり持ち出した場合には、他人が管理する物を盗んだとして「窃盗罪」が成立する可能性があります。窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

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