インナーパンツは「下着」ではない? その盗撮行為を裁判所はどう罰したか
ここで大事なのは「当罰性」と「法解釈」は別の話だという点です。「こんな行為は罰すべきだ」という道徳的な感覚と、「条文に当てはまるか」という法解釈の作業は、本来重ならないこともあります。一方で裁判所が、被害者の認識や着用実態を踏まえ「下着」該当性を認めた今回の判断は、条文の文言と社会の常識感覚をすり合わせた結果ともいえるでしょう。
「けしからん」という感情と「有罪」という結論は、必ずしも自動的にはつながりません。その間を埋めるのが、条文に沿った地道な法解釈という作業なのです。ニュースを見て「なぜそんなことを争うのか」と感じたときこそ、法律の仕組みを知るきっかけになるのではないでしょうか。


















