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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

坂口杏里さんはなぜ、300円のサンドイッチ万引で長期の拘束なのか

公開日: 更新日:

 元タレントの坂口杏里さんが、約300円のサンドイッチを万引したとして逮捕され、その後も勾留が続いていると報じられています。この点について、「なぜ軽微な事案で長期間の拘束が続くのか」との疑問の声も上がっています。もっとも、刑事手続きにおいては、被害額の大小のみで身柄拘束の要否や期間が決まるわけではありません。

 まず、逮捕後は最大72時間の身柄拘束が認められ、その後、裁判官が必要と判断した場合には「勾留」として原則10日間、さらに延長されれば最大20日間の拘束が可能です。本件は、この勾留が認められている状態にあります。

 では、どのような場合に勾留が認められるのでしょうか。主な判断基準は「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」です。たとえば、職業が安定していない場合には、今後の捜査や裁判に出頭しない可能性があるとして、逃亡のおそれがあると評価されやすくなります。また、過去に同種の事件を繰り返している場合には、再犯可能性の観点から、慎重な対応が取られる傾向にあります。

 さらに、釈放後の生活状況を担保する事情として、身元引受人の有無も一つの考慮要素となります。身元引受人がいれば直ちに釈放されるというものではありませんが、監督体制が十分に見込めない場合には、逃亡のおそれの判断に影響を及ぼすことがあります。

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