まだ事件は起きていないのに逮捕?「殺人予備罪」とはどんな犯罪か
東京で無差別殺人を計画し、高速バスのチケットやナイフを準備したとして、富山県の53歳の男が殺人予備の疑いで逮捕されたと報じられました。男は「秋葉原の無差別殺傷事件を意識していた」「東京で無差別殺人を起こせば死刑になれると思った」と供述しているとされています。
このニュースを見て、「チケットや刃物を持っているだけで殺人予備罪になるの?」と思った方もいるかもしれません。しかし、実際はそこまで単純ではありません。
殺人予備罪とは、殺人を実行する前の準備段階を処罰する犯罪です。ただし、単に包丁やナイフを持っていただけでは成立しません。例えば、料理人が包丁を持っていることや、キャンプにナイフを持参することはもちろん犯罪ではありませんし、単に自衛のために持っていたとしても、銃刀法違反にはなるかもしれませんが、殺人予備罪にはなりません。
ポイントは、「人を殺す目的」があり、その目的を実現するための具体的な準備行為まで行っているかどうかです。
今回の事件では、ナイフを準備しただけでなく、東京行きの高速バスを予約し、「東京で無差別殺人を起こすつもりだった」という趣旨の供述も報じられています。警察は、こうした事情を総合して「具体的な準備に入っていた」と判断し、殺人予備容疑で逮捕したものと考えられます。


















