一発で免許停止も…9月から法定速度改正「時速30キロ」生活道路の見分け方
9月1日から、生活道路等における自動車の法定速度が変わりました。これまで一般道路では、速度を指定する標識などがない場合、原則として時速60キロでしたが、一定の生活道路では時速30キロに引き下げられます。
ただし、「住宅街ならどこでも30キロ」というわけではありません。新たに30キロとなるのは、速度標識などがなく、中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路などです。一方、中央線や車両通行帯がある道路など、一定の道路では、これまでどおり60キロが維持されます。
また、「40キロ」「50キロ」などの速度標識がある場合は、その標識に表示された速度が優先されます。そのため、まずは速度標識を確認し、標識がなければ道路の構造にも注意する必要があります。
特に気を付けたいのは、これまで「標識がないから60キロまで大丈夫」と思って走っていた道路です。
例えば、新たに法定速度30キロとなった道路を時速60キロで走れば、30キロの速度超過です。一般道路で30キロ以上50キロ未満の速度超過は、基本的には違反点数6点とされ、免許停止処分の基準に達します。さらに、このような速度超過は行政処分とは別に刑事手続きの対象にもなり得ます。


















