弁護士側の作戦か…「KATーTUN」元メンバー田中聖被告が控訴した意図は?

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「一審判決に不服があれば、通常判決を受け取った日の翌日から14日以内に控訴しなければなりません。6月20日が判決ですから、田中被告は刑が確定しないうちに再犯したことになる。覚醒剤所持などの犯罪は、刑が確定した後の再犯に対しては特例がない限り、執行猶予が付けられなくなりますが、理論上、今回は前回の犯罪の刑が確定していないので、千葉県警での逮捕案件も執行猶予を付けることは可能になります。ただし、執行猶予そのものが、裁判官の裁量によるもので、刑も確定しないうちに再び逮捕されている被告は悪質性が高い。控訴しても心証は悪く、実刑判決になる可能性が高い。執行猶予は付かないでしょう」

 過去の事例からみても、覚醒剤の使用や所持で有罪になった場合、初犯であれば、懲役1年6月、執行猶予3年が妥当だ。懲役1年8月、執行猶予3年は決して不当な判決とは言い難い。

「覚醒剤で、執行猶予が付いているのに控訴する事例は珍しい。状況から、控訴しても軽くなる案件ではなく、意図を測りかねます……」(前出の山口宏弁護士)

 騒いだところで、何度もグループ名を報じられる現役メンバーやジャニーズ事務所に所属する弟の立場もある。本人も今後、芸能活動を続けるつもりなら、コトを荒立てずにしっかり罪を償って再出発するほうがいいだろう。

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