清原被告が8月にも免停へ 警視庁が重大事故の恐れと判断
薬物中毒になっていた男に車の免許を持たせておくと、やっぱり危ないか。
覚醒剤取締法違反で懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けた清原和博被告(48)について、警視庁は、最長180日の運転免許停止処分とする方針だ。
交通違反を犯さなくても、薬物やアルコール中毒者などを「危険性帯有者」として処分を科せるとする道交法の規定に基づくもの。
清原被告は現在、日常的な車の運転はしていないが、警視庁は覚醒剤の影響で重大事故を起こす恐れがあると判断した。今後、清原被告を意見聴取するなどした後、都公安委員会が手続きを進め、早ければ8月にも免停処分にする。