「高齢者=賃貸NG」は思い込みだった? 家主が恐れる“4つの不安”を解消する方法
物価高の影響は賃貸市場にも及び、家賃値上げ交渉を受けるケースが増えているという。数千円程度から数万円の大幅値上げに踏み切るケースもあり、引っ越しを余儀なくされる借り主も多い。しかし高齢者の場合は「貸せない」と断られてしまう現実がある。
だが、「条件さえ整えれば借りられる」と話すのは、25年以上にわたり人生のトラブルに携わる、『「最後は誰もがおひとりさま」のリスク33』著者の太田垣章子氏だ。
■家主が高齢者を敬遠する「4つの理由」
家主は高齢者への賃貸を嫌がる理由は主に4つある。1つ目は賃貸借契約の相続に対する不安だ。
「賃貸借契約は財産権なので、入居者が亡くなっても契約は相続されてしまいます。家主は相続人を探し出して解約や荷物の処分を依頼しなければならない。ところが費用負担を嫌がって相続放棄されることも多く、その場合は相続財産清算人の選任申し立てまで必要になる。これが最大の懸念です」(太田垣章子氏)
2つ目は入居者死亡による事故物件リスク、3つ目は認知症への対応だ。入居者が共用部分で問題行動を起こしたり、幻覚や幻聴による隣人トラブルがあった際には家主や管理会社が対応を求められる。4つ目は収入の問題。リタイア後に家賃をきちんと納めてもらえるかという点だ。
逆にいえば、これらの不安を一つひとつ解消することで家主が断る理由はなくなる。では、具体的にどう対応すればよいのか。
「そもそも他殺や自殺等でない病死の場合、特殊清掃が不要であれば告知義務はありません。令和6年に国交省が定義を明確化し、病死の場合は原則として事故物件に該当しないとされたのです。
認知症は見守りサービスなどの第三者機関や任意後見契約を利用することで、リスクを避ける確率がぐっと上がります。収入に関しては、年金や預金がふんだんにあれば安心するでしょう。ただし、無理なく払える家賃帯の物件を選ぶことが前提です」(太田垣章子氏)


















