鳩山氏遺族は7億円申告漏れ 世襲議員に"無税相続"の抜け穴
故人が会社や個人などに貸し付けた資金は原則、相続対象となるが、遺族は新声会への貸付金を申告しなかった。
■安倍家も小渕家も…
政治団体の代表の政治家が死亡、もしくは引退後の残金処理に規定はない。後継者が新たな代表になって政治資金を継承したり、別団体に移すことも可能な上、引き継いだ資金は相続税や贈与税の課税対象外となる。
この“抜け穴”こそ「課税逃れの世襲特権」と呼ばれるゆえんで、国税当局も手も足も出せなかった経緯がある。実際、00年の小渕恵三元首相の急逝後、資金管理団体に残った約1億6000万円は、娘の優子元経産相の資金管理団体が複数の政治団体を通じて“相続”。小泉進次郎環境相も父・純一郎元首相の引退後、複数の政治団体を通じて政治資金をほぼ丸ごと継承した。安倍首相も父・晋太郎元外相の死後、政治団体を引き継ぐと同時に6億円超もの政治資金をそっくり継承。「相続税逃れ」と報じられた。