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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

八代亜紀さんヌード写真付きCD発売で騒動に…故人の尊厳や遺族の思いを守る法律はあるのか

公開日: 更新日:

 2023年12月に亡くなられた歌手の八代亜紀さんの追悼アルバムに、プライベートなヌード写真が特典として封入されることが発表され、物議を醸しています。

 問題とされている写真は、彼女が20代の頃に当時の交際相手である元音楽ディレクターによって撮影されたとのこと。レコード会社「ニューセンチュリーレコード」が所有するものであり、同社は、過去に八代さんの原盤権や関連資料を買い取った経緯から、写真の使用に問題はないと主張しています。 

 しかし、これはあくまで写真の「物理的な所有権」の使用に関する主張であって、八代さんやそのご遺族・関係者の持つ肖像権(自分の姿や顔を無断で撮影・公開されない権利)やパブリシティー権(有名人の写真などを営利目的で使用する権利)といった権利を侵害しうることとは全く別の話です。

 まず、肖像権については、八代さんは生前、肌の露出を避ける傾向があり、八代さんがこのような写真の公開を望んでいたとは考えにくいと思われることから、肖像権の侵害となる可能性があります。もっとも、肖像権は個人の「人格権」のひとつとされるため、本人の死とともに消滅すると考えられるのが一般的です。一方で、八代さんのご遺族の「人格的利益」や「感情」を侵害する形で使われた場合には、民法の不法行為(名誉毀損など)として訴えられる可能性があります。

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