酔った勢いで「退職届」を提出…翌日に撤回できる?
過去の判例から見ても、退職届が会社に受理されるまでは、特段の事情がない限り自由に撤回することが可能です。会社が受理したといえるのは、「退職届が人事部長に到達したとき」です。それ以後の撤回は原則不可能になります。
もっとも今回のようにケンカした勢いで退職届を提出したケース…
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