参政党の憲法案は「硬性憲法」ではない

参政党新日本憲法(構想案)33条は、憲法改正の手続きを定めている。
それによれば、①まず、衆参両院それぞれで総議員の過半数(2分の1超)の賛成で発議され、②つぎに、国民投票において有効投票の過半数の承認を得る必要がある。
いわゆる「硬性憲法」とは、通常の法律より…
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