シリーズ「憲法と日本人」(27)憲法施行78年が経つ中、いまさら無効宣言をする改憲論はありえない
その上で神川彦松は、日本が憲法を改正するためには、マッカーサーでさえ明治憲法の第73条に基づいて行ったのだから、今後の改正も憲法第96条に基づくのが法理というものだと言っている。そして、次のように主張する。
「(法理上)日本の国会がとにかく日本の国民の憲法制定権を代表して…
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