エイベックス松浦会長の「ブス」「ババア」侮辱発言は営業妨害になる? 弁護士の見解は

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 中でも《他事務所の所属タレントの容姿をディスるって、営業妨害では?》《同業の人がこれを言ったらネガティブキャンペーンになるだろ》という声も上がっている。

 企業法務と刑事事件に詳しいアーチ日本橋法律事務所の吉岡正太郎氏に話を聞いた。

■刑法上の名誉棄損罪にはあたらない

「今回の件は、2つの問題に分けて検討する必要がありそうです。1つ目は、刑法上における名誉棄損罪、侮辱罪の問題ですが、『ブス』『おばさん』というのは、事実の適示には当たりませんので、名誉棄損罪の問題とはならず、侮辱罪の問題となるように思います。ただ、この件で、タレント側から被害届が出たり、慰謝料請求ということは考えにくいと思います。

 2つ目は、業務妨害についてです。刑法上、業務妨害罪は、①風説の流布、②偽計、③威力の3つが規定されています。

 ①風説の流布とは、客観的事実に反する噂や情報を不特定または多数の人に伝播させる行為を言います。松浦氏の行為は、松浦氏の認識や評価であり、客観的事実に反する噂や情報とは言えない可能性が高く、これには当たらないでしょう。

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