タイでマッサージ施術後の死亡者が相次ぐ…日本の整体やカイロプラクティック、リラクゼーションは大丈夫か?

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 消費者庁が公表している「事故情報データバンクシステム」でマッサージの施術による苦情、件数を検索すると1000件近く。

「マッサージ店で筋肉引き延ばしの施術を受けた処、施術箇所が痛むので病院に行った」(2024年11月)、「整骨院のフリーパスを14万円で購入し、保険診療の併用に同意したが、施術により筋膜炎を発症」(同10月)、「リラクゼーションマッサージの施術中、腰にある骨を骨折した」(同10月)、「リラクゼーションマッサージの施術を受けて腕にしびれが発症し首が痛くて回らない」(同8月)……など多くの事例が報告されている。

 健康被害に遭わないために業者を見極める手段の一つは資格の有無だろう。

 日本では医師以外で、なでる、押す、揉むなどの施術を行う「あん摩マッサージ指圧師」、針を使う「はり師」、もぐさを燃焼させるなどの「きゅう師」(=通称:あはき師)を業として行うためには国家資格が必要だ。

 消費者庁は2017年8月、無資格者による施術で発生した事故の情報が1483件あり、うち、その後の治療期間が1か月以上となる「神経・脊髄の損傷等」の事故が240件と全体の約16%を占めていたと公表している。

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