フリーハンドで進む国民監視…国家情報会議に高市首相「プライバシー無用に侵害せず」など誰が信じるのか
しかし、12日の参院内閣委では「調査対象者の税、医療、福祉、教育に関する個人情報について提供を受けることも除外されていない」「個人情報保護法の規定により目的外利用が認められるケースもある」とも答弁。「政府批判のデモや集会などの活動に参加したことのみをもって、国家情報会議の調査審議事項の対象となることは想定していない」(木原稔官房長官)といえど、総理の号令一下、恣意的に運用される懸念は拭えない。
加えて、衆院で審議中の個人情報保護法改正案では、国や自治体が個人の病歴など「要配慮個人情報」の取得時に、本人同意が必要との原則が取り払われている。松本尚デジタル担当相も国会で「統計作成等の特例に基づいて第三者や行政機関に提供することは可能」と認めた。
国家情報会議に個人情報やプライバシーの取り扱いに関する配慮規定がないうえ、個人情報保護はザル──。これで「プライバシーを無用に侵害することはない」とは一体、誰が信じられるか。
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