機微情報ダダ漏れだけじゃない「個人情報保護法」改正の罠 高市政権が経済界の言いなりで法案に“大穴”が
■緩いペナルティーでは…
「命令対象は、悪質性や権利侵害の具体性があり、かつ『被害者1000人以上』の場合に限定されました。課徴金額も、違反行為によって得た利益の相当額に抑えられ、ペナルティー効果に乏しい。消費者団体が熱望していた『団体訴訟制度』も、経済界の抵抗を受けて落とされました。具体的にどのような基準に基づいて課徴金納付を命令するのか、ガイドライン策定はこれから。経済界の言いなりでは、個人情報の『保護』と『活用』のバランスを取れるはずがない」(霞が関関係者)
一応、付帯決議には〈実効性ある課徴金制度の構築に努めること〉〈団体による差止請求制度及び被害回復制度について、導入に向けた検討を引き続き行うこと〉とあるが、2020年改正で付帯決議に盛り込まれた「課徴金制度の導入」を今まで与党議員が突っぱねてきた経緯がある。議論が先送りになったことに変わりない。
個情法を所管する個人情報保護委員会の年次報告によれば、昨年度の情報漏洩などの報告件数は過去2番目の1万9417件。過去最多の一昨年度を下回ったが、名簿業者が特殊詐欺グループに個人情報が渡る可能性を認識しながら情報提供した悪質事案も発生している。個人情報も被害者も「保護」できない法律では、ますます不安は募るばかりだ。
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