まだ事件は起きていないのに逮捕?「殺人予備罪」とはどんな犯罪か
殺人予備罪は決して軽い犯罪ではありません。法定刑は2年以下の拘禁刑であり、罰金刑はありません。
もちろん、どこまでが「準備」で、どこからが「まだ考えていただけ」なのかは難しい問題です。そのため、刃物の所持だけでなく、犯行計画や移動状況、供述内容など、さまざまな証拠を踏まえて慎重に判断します。
重大な事件は、一度起きてしまえば取り返しがつきません。だからこそ、日本の刑法には、殺人が実行される前であっても、一定の段階に達した準備行為を処罰する「殺人予備罪」という規定があります。
普段あまり意識することはありませんが、このような法律があるからこそ、重大事件を未然に防ぎ、私たちが安心して生活できる社会が支えられているのです。



















