「タンス預金2000万円」相続税はどうやってバレる? 税務署が追う“亡き親の出金”
《無知でごめん。タンス預金で2000万貯めてたとして、子供、孫にタンスごと渡して相続税って発生するの?どうやってバレるの?》
6月末にXで、600万回以上読まれた投稿である。
先に答えておく。亡くなった後にタンスごと受け取っても、中の現金は相続財産であり、相続税の計算対象になる。生前に渡せば、贈与税の対象になる可能性がある。
親が亡くなったあと、遺品整理でタンスの奥から現金が出てくる話は珍しくない。封筒に入った100万円ほどの束。金融機関が死亡を把握すれば口座は原則凍結されるが、目の前の現金は誰も凍結できない。家に置くのも物騒だし、とりあえず自分の口座に──そう考える人は多い。
もちろん、入金したこと自体が脱税になるわけではない。問題は、その現金が相続財産だった記録を残さず、申告や遺産分割から外してしまうことだ。
まず、税務署から疑われる。国税庁の令和6事務年度の調査状況によると、相続税の実地調査は9512件、うち82.3%で申告漏れなどの誤りが見つかった。申告漏れ財産では「現金・預貯金等」が29.1%、837億円と最も多い。

















