映画監督・榊英雄に懲役8年実刑判決…識者が論評「強制わいせつが『魂の殺人』だと裁判官が認めた判決」
演技指導を名目に女性2人に対して性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われていた映画監督の榊英雄被告(55)に対し、東京地裁は6日、懲役8年の実刑判決を言い渡した。
起訴内容は15年3月、20代の女性に性行為を強要した件と、16年に別の20代女性に同様の行為を迫ったことによるもの。検察側は「監督と駆け出しの俳優という圧倒的な立場の差を利用し、女性を自身のはけ口とした卑劣で悪質な犯行」と懲役10年を求刑していた。榊被告による性加害は「週刊文春」での告発を機に明るみに。別の女性や映画関係者など榊被告の性被害の告発が続き、自宅からは女性とのわいせつ動画が50本以上見つかるなど、別件でも準強姦容疑で合計3回逮捕されている。
こうしたわいせつ行為に関して、立証できなかったり、被害者の側がネットでの誹謗中傷などを恐れて告発しないことも多く、実刑を免れることが多かった。そのため強制わいせつをした側が「訴えられることはない」と高をくくって犯行を繰り返している場合もあるという。家族問題評論家で、自身もストーカー被害で告発した経験のある池内ひろ美氏がこう言う。


















