公務員「倫理」法という「無法」地帯 これでは法治国家ではない
「法は道徳(倫理)の最低限だ」と言われる。つまり、倫理に反しても法に触れない限りは法的なペナルティーは受けないという意味である。だから、たとえ不道徳でも法に触れなければ合法なのである。
そういう意味で、「国家公務員『倫理』『法』」という名称自体が明らかに矛盾である。つまり、本来は「法」的に追及されないはずの「倫理」に反する行為を「法」的に処分するという無理な建て付けになっている。
だから、今回、図らずも発覚した、自省の法的権限行使の対象者からの供応接待を受けた(これは明らかに刑法の収賄罪に該当する)公務員たちが、国家公務員倫理法と同法に基づく国家公務員倫理規程(政令)に従って、省内での懲戒処分で済まされてしまった。減給10分の2を3カ月以下か、戒告(注意)以下であった。
しかし、改めて事実関係を確認してみるべきだ。総務副大臣、同大臣を歴任し、官房長官を経て総理大臣になった菅氏が、総務相時代に大臣政務秘書官として用いた長男が「贈賄」側である。彼は、その後、父親のコネで総務省管轄下の電波事業会社に途中入社した。そして「収賄」側は、総務省で電波行政をつかさどる幹部たちである。しかも、明らかに条件で劣るその会社に有利に権限が行使された事実がある。これは、モリ・カケ・桜と同質の「権力の私物化」以外の何ものでもない。