刑法改正案が衆院可決…性犯罪処罰のハードルは上がったのか、下がったのか?
『(性行為を)同意しない意思を形成、表明、若しくは全うすることが困難な状態に陥ったことが、この罪の成立には必要ですので、これらが認められなければ成立しないことに成ります。』(松下裕子・法務省刑事局長)
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これは、5月24日の衆議院法務委員会での、「被害者は同意しない意思の形成、表明、全うな困難はなく、最初から同意しないと言い続けているのに、相手が暴行も脅迫も使わずただひたすら進んで、そして終わってしまったら不同意性交等罪に該当しますか?」、という質問に対する法務省刑事局長の答弁だ。
わけがわからん。そもそも不同意性交等罪を作りたかった声の大きな人たちは、その理由を、
『嫌だといってる相手に無理やりしたらレイプ。法で罰すべきだ』
といっておった。
当たり前じゃ。あたしもそれには賛成よ。
だけど、今回の新法はそうなっていないんじゃない? その条文に、『嫌だと言ったら』ということが書かれてないから、逆に『嫌だと言っても』、その上に『困難』である事情が認められないと、法律上レイプと認定されないことが出てくるかもしれない。