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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

西松屋の子ども服がズタズタに…商品を傷つける行為はどんな犯罪に?

公開日: 更新日:

 ベビー・子ども用品を販売する西松屋の大阪市内の店舗で、店頭に並んでいた商品が刃物のようなもので切りつけられる事案がありました。

 SNSには切り裂かれた子ども服の写真が投稿され、「子どももたくさんいるので怖すぎる」「もし子どもに危害が加えられていたら……」など、不安の声が広がりました。西松屋チェーンも事案があったことを認め、従業員が警察に通報し、商品を切りつけたとみられる人物が警察に確保されたと説明しています。

 このようなお店の商品を刃物などで切りつけた場合、どのような犯罪になるのでしょうか。

 まず考えられるのが、器物損壊罪(刑法261条)です。他人の物を壊したり傷つけたりした場合に成立する犯罪で、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金などが定められています。

 法律上の「損壊」は、物を完全に壊して使えなくする場合だけではありません。物の価値や本来の使い方を損なわせる行為も含まれます。売り物の服を切り裂けば、そのまま商品として販売することが難しくなるため、器物損壊罪が成立する可能性が高いと考えられます。

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