コンビニの「イートイン詐欺」は罪になるのか?
昨年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げられたタイミングで導入された軽減税率。これは簡単にいいますと、外食の場合の消費税率が10%、持ち帰りの場合は税率8%となるというものです。
最近、イートインスペースのあるコンビニエンスストアが増えましたが、この軽減税率導入以降、「イートイン詐欺」なるワードが生まれ、インターネット上で飛び交うようになりました。
イートイン詐欺というのは、このイートインスペースで食べるつもり(外食するつもり)であることを店員に秘して持ち帰り税率8%で会計をし、その後シレッとイートインスペースで外食をするというものです。摘発の報道はまだ耳にしませんが、実際に行っている人は相当数いるのではないでしょうか。
ここで法律知識ですが、イートインスペースで食事するつもりであることを隠して会計をする行為は、「イートイン詐欺」と呼ばれている通り、詐欺罪(10年以下の懲役)に当たる可能性があります。