憲法が要求している障害2議員の公費支援
憲法は、13条で「すべて国民は個人として尊重される」と規定し、14条で「すべて国民は、法の下に平等で、差別されない」と規定し、さらに25条で「国は、すべての生活部面について、社会福祉の向上に努めなければならない」と規定している。
だから、何らかの不運で障害を負ってしまった者も、この国では健常者と同様に自己実現しながら幸福を追求できるように、本人の足りない部分を国が支援し補ってくれることを要求する「権利」(つまり法的な力)を有している。
今回、重度の障害を負った者2人が参議院議員に当選した。
上述の憲法の規定に照らして、この2人については、他の健常者の議員たちと同等に議員活動ができるよう、それぞれの不幸にして足りない部分を国が補うことは、国としての義務であろう。
だから、議員としての活動の際に、①車椅子のまま乗降できる「福祉車両」を公用車として提供し、②重度訪問介護サービスを公費で提供し、③筋萎縮性側索硬化症のため声を発することができない人の場合には、視線で選んだ文字を介護者が読み取る方法で、当然に時間のかかる質疑方法を保障する……ことは、憲法上の国に対する当然の要請である。
