(14)65歳以上でも雇用保険に加入できる、失業保険ももらえる
働くことと雇用保険は切っても切り離せない関係にある。
以前は65歳以上は被保険者になれなかった。が、高齢で働く人が増え続けているため、約10年前から65歳を越えても週20時間以上働けば雇用保険に加入できるようになった。また、失業して一定の要件を満たせば給付金ももらえる。
「週20時間」は柔軟に考えられていて、普通は「1つの事業所で週20時間働けば……」だが、65歳以上になると複数の事業所で働く時間を合算、これが週20時間以上になれば加入を認める制度がある(マルチジョブホルダー制度、ほかにも一定の要件がある)。
64歳以下で失業すると「基本手当」(普通「失業保険」と呼ばれているもの)がもらえるが、それが65歳以上になると「高年齢求職者給付金」に変わる。ただし…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り1,005文字/全文1,350文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。


















