広末涼子は起訴されるのか、執行猶予は付くのか…時速165キロで新東名の左右側壁に4度激突もブレーキ痕なし
危険運転致死傷罪は進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させ、人を死傷させた場合などに適用され、罰則は15年以下の拘禁刑だ。広末は同罪で起訴されるのか、それとも「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」の過失運転致死傷罪となるのか。
「危険運転致傷罪で起訴されなければ、逆におかしい」と弁護士の山口宏氏がこう言う。
「45キロオーバーといっても、制限速度80キロの高速道を125キロで走行するのと、165キロではリスクが全然違います。普通の人はそんなスピードは出しませんし、怖くて出せません。ましてや暗くなった時間帯で、事故を起こしたのは視界の悪いトンネル内です。スピードの出し過ぎにより制御不能になったと考えられます。しかも壁にぶつかっても一度もブレーキを踏んでいない。危険運転致傷に該当し、起訴される可能性は十分あります。追突したのが大型トレーラーだったため、運転手は無傷でしたが、相手が軽自動車だったり、複数の車にぶつかっていたら、それこそ大惨事になっていたかもしれません。今回のケースは死者がいなかったため、重傷を負った同乗者が刑事処罰を求めないのであれば、執行猶予が付くのではないか」
大事故につながらなかったからといって、済まされる問題ではない。