ようやく著作権法の改正案…これまで歌手の取り分がゼロ円だったのはなぜ?
改正案では、ホテルやレストラン、イベントなど「公の場」で楽曲を流す場合に、歌手・演奏家などの実演家や、CDを制作したレコード会社(レコード製作者)が使用料を受け取れる「レコード演奏・伝達権」を新設するとされています。文化庁長官が指定する団体が使用料の案を作成し、徴収と分配を担うかたちです。施行までには一定の準備期間が見込まれていますが、お店側にとってはいずれ負担が増える話でもあります。
もっとも、文化審議会の報告書では、小規模な事業者には支払いの免除や減額を検討するよう求めています。歌手・演奏者に与えられる権利が、利用そのものを禁止できる「許諾権」ではなく、使用料を請求できる「報酬請求権」とした点も、お店の営業を止めない配慮といえます。
コーヒー一杯の傍らで流れるあの曲の使用料が、これから誰の手に届くのか。ふだん意識しないお金の流れに、少しだけ目を向けてみてもいいのではないでしょうか。



















