三重事件は1億円 川崎中1殺害「18歳リーダー」にも巨額賠償か
「予見可能性があったかが問われます。例えば、親がわが子の度重なる非行を注意せず、見て見ぬフリをしていたら、予見できたはずとなる。川崎の事件では、容疑者の少年は事件以前から非行に走っていたといいます。親の賠償責任が認められてもおかしくないでしょう」(山口宏氏)
実際、主犯格とされる18歳少年Aの自宅は不良のたまり場と化し、父親はAの飲酒と喫煙を「ウチではいいよ」と見逃していたという。親の監督義務を果たしていたとは思えない。
「三重の事件と同様、川崎の事件も被害者は中学生ですから、損害賠償額は1億円か、それに近い金額になっても不思議はない。ただ、現実問題として、加害少年の親に支払い能力がなく、遺族が泣き寝入りするケースは少なくありません」(山口宏氏)
交通事故の被害なら加害者の保険でカバーできるが、犯罪被害でそれは望むべくもない。犯罪被害者の遺族にも国から給付金が支払われる制度があるが、平均給付額は「四百数十万円」(警察庁関係者)だ。わが子を失う悲しみは事故でも犯罪でも同じなのに、何か釈然としない。