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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

松本人志さんが週刊文春を名誉毀損で提訴…勝訴なら損害賠償は過去最高額級に?

公開日: 更新日:

 2024年に入るや、能登半島地震が発生し、羽田空港で日本航空機が海上保安庁の航空機と衝突し、炎上するといったニュースが飛び込んできています。

 その中でも、今、メディアを騒がしているのは、ダウンタウン松本人志氏の性加害疑惑といってよいでしょう。この問題は、23年の年末の「週刊文春」による「松本人志と恐怖の一夜」と題した特集から始まりました。現在、松本人志氏は芸能活動を休止することを宣言。さらに、週刊文春に対し名誉毀損を理由に損害賠償を求める訴訟を提起するものとみられています。松本人志氏の裁判ともなれば、多くの方が裁判の傍聴を希望するため、傍聴席が足りず、高倍率の抽選となるのではないでしょうか。

 名誉毀損を理由とする慰謝料は、通常、数十万円から100万円程度になることが多く、加害者への制裁となるような高額な賠償が認められていないのが実情です。もっとも、松本人志氏は7本のレギュラー番組などを抱えていたわけですから慰謝料だけでなく、今回の記事によって、番組やCMの出演を取りやめざるを得なくなったとして多額の営業損害なども請求するでしょう。その額は、過去最高額級になるかもしれません。

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