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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

国勢調査の年に広がるだましの手口…銀行口座を聞かれたら要注意!

公開日: 更新日:

 2025年は、5年に1度実施される国勢調査の年です。国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象に行われ、人口や世帯構成、就業状況などを把握する国家的な統計調査です。統計法に基づき、市民には回答義務が課されており、同法第13条は世帯主らに調査票記入の責任を明示しています。正当な理由なく回答を拒否したり虚偽記入をした場合、同法第61条により「50万円以下の罰金」に処される可能性があります。ただし、実際には、いきなり罰則が適用されることはほぼなく、督促や再依頼を経て対応が求められるのが通例です。

 注意したいのは、この制度を悪用し、市民をだます手口です。よくあるのは、メールやSNSで「回答しないと罰則がある」「早期回答で特典がある」と記して偽サイトに誘導する方法です。また、調査員を装って訪問や電話を行い、銀行口座番号や暗証番号、預貯金残高など、本来調査項目に含まれない情報を聞き出そうとするケースも報告されています。これらは詐欺罪や個人情報保護法違反にあたり、住民の信頼を逆手に取る悪質な行為です。

 正規の国勢調査では、金銭を求めたり記念品を配布したりすることは一切ありません。調査内容は世帯員数や就業状況などに限られ、金融情報や暗証番号を尋ねることもありません。調査員は必ず顔写真付きの「調査員証」や「業務委託証明書」を携帯し、住民が求めれば提示します。インターネット回答も調査票に記載された公式サイトやQRコードからのみ可能で、メールやSNSのリンクから誘導されることはありません。制度を理解していれば、不審な勧誘や脅しに惑わされずに済むのです。

 不審な連絡には安易に応じず、URLや添付ファイルは開かず、必ず公式サイトからアクセスしましょう。調査員を名乗る訪問者には証明書の提示を求め、疑わしければ市区町村の担当課や警察に相談することが大切です。

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