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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

江別大学生暴行死事件で16~18歳の少年ら4人起訴…「10代の少年だから許される」は大間違い

公開日: 更新日:

 昨年10月、北海道江別市の公園で20歳の男子大学生が集団暴行を受け、死亡する事件がありました。大きなニュースになったのでご記憶の方も多いでしょう。

 この事件では、暴行に加え、クレジットカードの入った財布を奪ったとして6人が逮捕され、20歳の2人はすでに起訴されていましたが、15日、残る4人も強盗致死や詐欺の罪で起訴されました。この4人は、報道によると16歳から18歳までのアルバイト従業員や高校生だそうです。

 一般に10代の少年が犯罪の容疑者になった場合、起訴はないと考えられがちですが、そんなことはありません。

 少年が犯罪の容疑者になった場合、通常は家庭裁判所で事件を処理します。家庭裁判所は、少年を更生させるために適切な処分を決める場所で、この場合は前科がつくことはありません。しかし、事件が重大であったり、少年の年齢が18歳以上だったりする場合には、大人と同じ刑事裁判を受けることがあります。このとき、家庭裁判所から事件を再び検察に送る手続きが行われます。一度検察が家庭裁判所に送った事件を、家庭裁判所が検察に戻すことになるため、この手続きは「逆送」と言われています。

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