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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

相次ぐクマ被害と緊急銃猟…法はどこまで整備されたのか

公開日: 更新日:

 秋田県のクマ被害が連日ニュースになっていますが、僕の地元・岩手県・盛岡でも街の中心部にクマが現れ、「盛岡=クマ」のイメージが定着し始めています。クマによる死者数が過去最多を大幅に更新し、国民の安全・安心を脅かす深刻な事態にまでなっています。

 法制面では、今年9月に改正鳥獣保護管理法が施行されています。この改正法では、人の生活圏に出没したクマやイノシシに対し、避難などによって地域住民の安全が確保されている一定の条件下であれば、特例的に市町村長の指示で委託を受けたハンターが猟銃で捕獲等ができるとする「緊急銃猟制度」が創設されており、環境省が運用ガイドラインを公表しています。

 それに伴い、警察の役割も整理されました。警察庁は、10月、「熊の出没による人身被害防止のための対応について」とする通達を発しました。クマの保護管理は本来、都道府県・市町村の所掌です。それを踏まえつつ、避難誘導や情報発信、関係機関との対処訓練を強化するとともに、市町村が緊急銃猟を行う際の連携や協力を明記しています。一方、住宅街で現実・具体的な危険が切迫した場合は、従前どおり警職法4条1項に基づく駆除(警察官がハンターに猟銃使用を命じることができる)を妨げないとしています。

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