相次ぐクマ被害と緊急銃猟…法はどこまで整備されたのか
こういった仕組みが整備されつつありますが、実効性を左右するのは運用次第です。改正鳥獣保護管理法によれば、緊急銃猟を実施する主体はあくまで市町村長であり、民間のハンターへは緊急銃猟を委託できるとするにとどまります。実施の判断は市町村の職員が対応するため、職員にノウハウや経験がなければ、せっかく委託を受けたハンターがいても緊急銃猟が行われない可能性もあり得ます。なお、委託については応諾義務がないため、委託を断ることは可能です。
クマの冬眠の時期が近づいています。これ以上の被害が出ないように、緊急銃猟を行うハンターの確保、緊急銃猟を実施する行政機関の判断基準の整理や周知が必要です。



















