広末涼子の「70万円罰金刑」は重いか軽いか? 新東名185キロ事故「略式命令」処分を考える
これは妥当な処分なのか──。
昨年4月、静岡県の新東名高速を走行中、追突事故を起こし、同乗者を負傷させたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪に問われた俳優の広末涼子(45)。掛川簡易裁判所は昨年末、罰金70万円の略式命令を出した。
昨年4月7日午後6時45分ごろ、広末は新東名高速のトンネル内で時速約185キロで進路変更し、左右の壁にぶつかり、大型トレーラーに追突。助手席の男性に肋骨を折るケガをさせた。広末は搬送先の病院内で徘徊を繰り返し、制止しようとした看護師を複数回蹴り、腕を引っかいてケガを負わせ、県警に傷害容疑で現行犯逮捕された。
傷害容疑については示談成立で不起訴。県警はより刑の重い「危険運転致傷」の適用を視野に捜査を進めていたが、地検は昨年12月22日、自動車運転処罰法違反の罪で略式起訴した。
そんな中、昨年12月9日には、法制審議会で危険運転致死傷罪の適用要件の見直し案がまとまった。制限速度60キロを超える道路だと「60キロ超過」で死傷事故を起こせば同罪が適用され、これまで曖昧だった「制御困難な高速度」が明確化される。


















