弁護士が接見時に飲酒運転容疑で現行犯逮捕…「前夜飲酒」の落とし穴と教訓
兵庫県警が2月1日、飲酒運転をしたとして、弁護士を道交法違反(酒気帯び運転)の容疑で現行犯逮捕する事件がありました。
同署によると、容疑者は同日午後2時ごろ、当番弁護士として留置されている容疑者の接見のために署を訪れました。手続きの際に、署員が酒のにおいに気づき、帰る際に乗用車に乗り込んだことからパトカーで追跡。署から約200メートル離れた国道で停車させ、呼気を調べたところ基準値以上のアルコール分が検出されたそうです。
容疑者は「午前5時ごろまで、生ビールや焼酎などを10杯飲んだ」と供述しており、犯行を認めているそうです。
弁護士が飲酒運転で現行犯逮捕、しかも刑事事件の弁護活動中にです。その職務の途上で自らが刑事事件を起こすことは、単なる交通違反にとどまらず、弁護士に対する信頼そのものを揺るがしかねない、許されがたい行為です。
弁護士の場合、刑事責任だけで終わらない可能性が高いです。弁護士は資格職であり、社会から高い規範意識を求められています。飲酒運転は道路交通法違反として処罰対象となるだけでなく、「品位を失うべき非行」として弁護士会の懲戒手続きの対象となり得ます。戒告や業務停止などの処分が検討される可能性もあります。

















