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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

子どもが「性的な写真」を送ってしまった…気づいた親は何をすべきなのか

公開日: 更新日:

 子どもが画像を送ってしまった場合には、児童ポルノ禁止法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される重い犯罪となります。

 さらに、断った相手に対して「ばらまくぞ」と脅したり、金銭やギフトカードを要求したりすれば、恐喝罪や強要罪などの罪にも問われる可能性があるでしょう。

 問題なのは、こうしたやりとりの中で、子どもが「怖い」「怒られるかもしれない」と感じ、相手の言いなりになってしまうことです。法的に見れば、違法行為をしたのは加害者であり、子どもは被害者であり何の責任もありません。それでも、多くの子どもたちは、ひとりで悩みを抱えてしまいがちです。セクストーションの多くは、子どもが静かにスマートフォンを操作している自室など、家庭内の目が届きにくい場所で進行しています。大人には見えにくい現実が、そこにあるのです。

 保護者としては、「知らない人に写真を送ってはいけない」という基本的なルールを伝えることも大切ですが、万が一、子どもが送ってしまった場合でも、責めずに受け止める姿勢が何より重要です。子どもはあくまで被害者です。大人の関わり方によって、被害の深刻化を防ぐことができます。たとえ送ってしまったあとでも、決して手遅れではありません。大切なのは、早い段階で周囲の大人が気づき、子どもが安心して声を上げられる環境をつくることだと考えます。

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