国連憲章によれば国家が武力を行使できるのは自衛権の行使(51条)か、安全保障理事会が軍事的措置を認めた場合(42条)に限られる。今回、ロシアはウクライナから攻撃を受けていたわけではないから自衛権の発動ではないし、安保理の承認を得ていなかったから国連憲章違反の暴挙であることは明白… 
                
                                                    
                                
                                                        
                                                    
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