憲法63条に違反しないか 国会論戦から逃げまくる高市首相が間違いだ
憲法63条は、「内閣総理大臣は、答弁または説明のため出席を求められたときは、議院に出席しなければならない」と規定している。これは、議院内閣制の下における議会制民主主義の大原則である。
だから、今、皇室典範改正案、衆院議員定数削減法案、副首都創設法案等の重要な議案が国会に…
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