マイナンバー時代の遺産相続 “暦年贈与”納税で節税できる

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写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ

 金融資産の遺産相続は、最小限の申告で切り抜ける。それが、マイナンバー時代の節税だ。まずは子供や孫、妻などの名義で、銀行につくった「名義預金」を使う方法である。贈与目的なら、年110万円までは基礎控除の範囲内だが、これまでは控除枠を超えて預金を続けても、税務署にバレずに済むケース… 

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