年末年始に逮捕されるとどうなる? “二重の悲劇”が生まれてしまう可能性も覚えておくべき
新年が始まりましたが、この年末年始もお酒の席で、思わぬトラブルに巻き込まれ、警察のお世話になってしまったケースが少なくありませんでした。
いつであっても警察のお世話にはなりたくないものですが、実は、年末年始に逮捕されると、他の時期よりも不利な扱いを受けやすいのです。
まず、逮捕されると、48時間以内に警察から検察へと身柄が送られます。さらに検察から裁判官に対し、捜査のために身柄拘束を継続する必要があるから身体拘束を継続させるべきだとの請求がなされます。裁判官がこれを認めると、最長20日もの身柄拘束(勾留)となります。
これらの判断をする検察官や裁判官も、年末は仕事納めとなり、当番制になります。判断自体は行われますが、こうした逮捕や勾留に対する不服申し立てをしたいと思っても、弁護士へのアクセスには問題が起こり得ます。
弁護士には当番弁護士制度というものがあり、逮捕された人は無料で1回、弁護士を呼んで相談することができます。これは年末年始であっても呼ぶことができます。しかし、私選で刑事事件に詳しい弁護士に依頼したいと思っても、年末年始は多くの法律事務所が休業しています。電話がつながらない、事務所が開いていないといったことが珍しくありません。弁護士がすぐに動けないと、身柄拘束を早く解くための働きかけも遅れてしまいます。


















