国旗損壊罪きょう施行 “進次郎構文”もびっくりの意味不明すぎる法務省「解説Q&A」
さらに、Q8の「『人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法』とは、どのような方法を指しますか」に対しては、「一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法を指すと考えられます」とほぼ同じ言葉の繰り返しで、何の解説にもなっていない。
これでは小泉防衛相が駆使する、何かを言っているようで実際には内容や具体的な意味が不明な「進次郎構文」ばりの中身の無さだ。
国旗損壊罪をめぐっては、今月4日に憲法学者の有志グループが国会内で会見を開き、国旗損壊罪法の速やかな廃止を求める声明を発表した。賛同人は、全国の憲法学者200人に上っている。
会見で登壇した呼び掛け人の橋本基弘・中央大教授は、同法の曖昧さについてこう懸念を示した。
「何が犯罪にあたるかが読み取れないということが、国旗損壊罪法の最大の問題点です。処罰される側は何が処罰の対象になるかがわからず、あくまで適用する側の立場に立った法律になっている。同法が存在すること自体に、市民に対する絶大な威嚇効果があるのです」


















